(旧版)ED診療ガイドライン 2012年版

 
11 勃起機能に関した書類・診断書希望例への対処法

2 書類・診断書を希望された場合の対処法
患者から書類・診断書の記入を希望された場合,必ず客観的な医学検査を十分施行してから記載することが重要である。患者の訴えだけをもとに,医師の主観的な推測のみで書類を記入することは避けるべきである。
労災認定に関しては,2006年4月1日認定基準の改訂3)が施行された。この改訂では,「勃起障害」とは,次のいずれにも該当するものをいうと規定された。
夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャンプラス® による夜間陰茎勃起検査により証明されること。
支配神経の損傷等勃起障害の原因となりうる所見が次に掲げる検査のいずれかにより認められること。
(i) 会陰部の知覚,肛門括約筋のトーヌス・自律収縮,肛門反射及び球海綿体筋反射に係る検査(神経系検査)。
(ii) プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査(血管系検査)3)
また,自賠責保険の後遺障害診断書においても勃起障害と認定(第9級16号,保険金額616万円)するには,労災認定とまったく同じ検査が必要である5)
これらを踏まえて,以下の手順の診察・検査が必要と考えられる。
(1) 本ガイドラインの7「診断」の項目に沿った問診,問診票,採血・検尿などの一般的臨床検査,身体所見を施行。特に事故などの詳しい状況,今までに受けた医療処置,既往歴,合併症,生活習慣,職業や家庭環境,性歴などを含めた十分な問診を施行する。
(2) 特殊診断検査
リジスキャンプラス® による夜間陰茎勃起検査。リジスキャンプラス® の判定方法は成書に譲る6)
PGE1 陰茎海綿体注射7)。注射後の反応はResponse 0〜IVまでで判定する(7-2参照)。
 この章の参考文献一覧

 


 
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