(旧版)高血圧治療ガイドライン2004
第9章 特殊条件下高血圧 |
2)高血圧緊急症および切迫症
a 定義と分類
高血圧緊急症は単に血圧が異常に高いだけの状態ではなく、血圧の高度の上昇(多くは180/120mmHg以上)によって、脳、心、腎、大血管などの標的臓器に急速に障害が生じる切迫した病態である。そのため、緊急に降圧(必ずしも正常血圧までではない)が必要である。直ちに降圧を図るべき狭義の緊急症(emergency)と、数時間以内に降圧を図るべき切迫症(urgency)に分類されるが、厳密には分けられない場合もある42,373)。緊急症には、高血圧性脳症、急性大動脈解離を合併した高血圧、肺水腫を伴う高血圧性左心不全、重症高血圧を伴う急性心筋梗塞や不安定狭心症、褐色細胞腫クリーゼ、子癇などが該当する(表9-2)373)。なお、加速型高血圧-悪性高血圧は数時間以内に治療を開始すべき病態と考えられ、切迫症に含める。また、子癇や急性糸球体腎炎による高血圧性脳症、大動脈解離などでは、血圧が異常高値を示していなくても緊急降圧の対象となる。
早急に病態の把握を行い(表9-3)、緊急症または切迫症であるかを判断し、どのような薬物を用いるか、その投与法、降圧目標レベル、それに到達するのに要する時間などを決定する。しかし、緊急症の場合、評価にいたずらに時間を費やして治療開始が遅れてはならない。
表9-2 高血圧緊急症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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加速型-悪性高血圧、周術期高血圧、反跳性高血圧、火傷、鼻出血などは、軽症であれば切迫症の範疇に入りうる。(文献373より) |
表9-3 高血圧緊急症を疑った場合の病態把握のために必要なチェック項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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