(旧版)EBMに基づく 胃潰瘍診療ガイドライン 第2版 -H. pylori二次除菌保険適用対応-

 
第2部 胃潰瘍診療ガイドライン―解説―

 
6.維持療法
3)対象

維持療法の対象は,フローチャートに示すように,以下のような症例となる。
(1) 非NSAID胃潰瘍で,H. pylori 陽性であるが,何らかの理由でH. pylori 除菌治療の適応がないとされ,通常の抗潰瘍薬物治療を行って治癒に至った症例
(2) 非NSAID,H. pylori 陽性の胃潰瘍であるが,H. pylori 除菌治療が不成功に終わり,二次除菌にも失敗したが,潰瘍は治癒に至った症例
(3) 非出血性,非NSAID性の胃潰瘍であって,H. pylori 陰性か,またはH. pylori の感染状況の不明な症例に対し通常の薬物治療を行って治癒に至った場合(H. pylori 陰性潰瘍については,維持療法を必要とするエビデンスはない)
(4) 出血性胃潰瘍であるが止血に成功し,非NSAID性でH. pylori 陰性か,またはH. pylori の感染状況の不明な症例に対し,通常の抗潰瘍薬物治療を行って治癒に至った場合
(5) 上記(1)〜(4)の症例で,潰瘍が治癒に至らなかったか,あるいは治癒後再発して,再度通常の抗潰瘍薬物治療を行って治癒に至った場合
(6) NSAID潰瘍については,NSAID投与継続例には別の維持療法を行う(「第2部 胃潰瘍診療ガイドライン―解説― 7.NSAID潰瘍 7-1治療」)が,NSAIDを中止できた例で上記(1)〜(4)に該当する場合


 

 
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