【方法】評価対象ガイドライン候補の本文や関連資料を参照し、以下の基準に該当するものを除外する。
【除外基準②】
(1) 個人が作成したもの(公的機関もしくは学術団体が発行元ではない)
(2) 最新版ではないもの
(3) 記載内容により診療関連ガイドラインではないと判断できるもの
(4) 推奨文の記載が認められないもの
(5) 文献検索方法に関する記載またはその参照先に関する記載がないもの
(6) 推奨作成方法に関する記載またはその参照先に関する記載がないもの
(7) 利益相反に関する記載またはその参照先に関する記載がないもの