メニエール病・遅発性内リンパ水腫診療ガイドライン2020年版
25.メニエール病の治療効果判定基準
25.メニエール病の治療効果判定基準
本ガイドラインのメニエール病の治療効果判定基準を以下に示す。本判定基準は,日本めまい平衡医学会が1993年に作成した「めまいに対する治療効果判定基準案」である1)。
1. | めまいの評価判定 | ||||||
月平均めまい発作の頻度を治療前6カ月と治療後12カ月で比較する。 | |||||||
めまい係数=100×(治療後12カ月の月平均発作回数/治療前6カ月の平均発作回数) | |||||||
めまい係数により5段階で判定する。 | |||||||
めまい係数が0:著明改善,1~40:改善,41~80:軽度改善,81~120:不変,>120:悪化 | |||||||
なお,治療前観察期間が6カ月に満たないとき,治療後観察期間が12カ月に満たないときには,それぞれ観察期間を記入し,月平均発作回数で比較する。 | |||||||
2. | 聴覚障害の評価判定 | ||||||
治療前6カ月と治療後6~12カ月の純音聴力検査の最悪平均聴力レベルを比較する。 | |||||||
聴力改善:10dB以上の改善,聴力悪化:10dB以上の悪化,聴力不変:10dB未満の変動 |
参考文献
1) | 水越鉄理,松永喬,徳増厚二:めまいに対する治療効果判定基準案(メニエール病を中心に)-1993年めまいに対する治療効果判定基準化委員会答申-.Equilibrium Res Suppl 10: 117-122, 1994. |