(旧版)線維筋痛症診療ガイドライン 2011
7章 ケアおよび支援の体制
1.公的保障制度の解説
1.公的保障制度の解説
2.介護保険制度の活用
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介護保険制度は,65歳以上の方(第1号被保険者),40歳以上65歳未満の国民健康保険など医療保険加入者(第2号被保険者)が加入し,利用対象者は,介護が必要な65歳以上の人,16個の「特定疾病」が原因で介護が必要な40〜64歳の人である。「線維筋痛症」は特定疾病には該当しないため,65歳以上もしくは他の合併する疾患が特定疾病に該当する場合,利用申請を検討することができる。各症状が認定結果に反映されることが難しい現状ではあるが,主治医等と相談しながら,制度活用にむけた検討を進めることが必要である。申請方法およびサービス内容は下記の通りである。 |
1)申請 | |
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要介護認定申請は,介護保険証(第2号被保険者は健康保険証のコピー)を添えて,申請書を市区町村の介護保険課へ提出する。認定結果が出るまでにおよそ30日程度かかる。なお,身体障害者制度,障害者自立支援法などの制度より優先される(労災制度,自動車事故の賠償,原子爆弾被害者に対する援護に関する法律,戦傷病者特別援護法以外)。 |
2)サービス内容 | |
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相談窓口は,予防給付および高齢者の権利擁護,金銭管理等の相談に対応する「地域包括支援センター」,要介護認定の申請代行,介護サービス計画の作成(要介護1〜5)を担当する居宅介護支援事業所である。サービス内容は大きく「居宅サービス」と「施設サービス」にわけられる。 |
(ア)居宅サービス
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要介護度が3ランク以上重度になった場合,転居した場合は再度限度額20万円の住宅改修費が支給可能となるが,住民票に記載されている住宅の改修が支給の対象となる。 |
(イ)施設サービス
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(ウ)地域密着型サービス | |
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住み慣れた地域で生活を継続するために「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせた地域密着型のサービス提供を行う「小規模多機能型共同生活介護」や「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」などがある。 |
3)介護保険サービス利用にあたって | |
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介護保険サービスの居宅サービスを利用する場合,要支援・要介護の認定結果により1カ月の支給限度額が決められている。自己負担は原則1割で,食費・居住費などは実費負担となっている。世帯の所得に応じて4段階にわかれ,自己負担の減額の制度がある。 |