(旧版)腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン 2011

 
 
前文
1 はじめに


腰部脊柱管狭窄症診療ガイドラインを日本整形外科学会および日本脊椎脊髄病学会の事業の一つとして作成した.本ガイドラインは日本整形外科学会ならびに日本脊椎脊髄病学会の会員である委員および多くの関係者の尽力によるものである.
診療ガイドラインとは,米国の科学アカデミーの下部組織であるInstitute of Medicineの提唱によれば「医療者と患者が特定の臨床状況で適切な判断が下せるよう支援する目的で,体系的な方法に則って作成された文章」と定義され,さらにその作成に際しては国際的に標準的な方法とされている「根拠に基づいた医療(evidence-based medicine:EBM)」の手順に則ることが薦められている2, 3)
換言すると診療ガイドラインとは現時点における質の高い科学的情報に基づいて医療を提供するのに役立つ素材となるものであり,患者と医師がよりよい解決策を探っていこうとする際に,その手引きとなりうるものである.
しかし,強調すべきはここに述べる診断法や治療法が必ずしも「標準」を示すものではないことである.また標準的な治療プロトコルとして活用するよう意図されているわけでもない.患者のなかには,標準と異なる診断法や治療法が適する人もあれば,標準以上を要する場合もあるからである.診療の実践内容は,医師の専門的判断と説明および患者自身の選択,すなわちインフォームドコンセントに基づいて決定されるべきである.本ガイドラインは,あくまでも指針としての役割を果たすものとして立案,作成されており,決してすべての患者に短絡的に当てはめてはならない.また,診療の実践内容を否定するための材料として使用してはならない.また,医療者の活動範囲を拡大あるいは制限する目的,あるいは倫理的・法的制裁の目的で使用してはならない.


 

 
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