有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン
IV.結果
2. 検診方法の証拠
2)低線量CT
検査の概要
検診におけるCTとは、低線量CTを意味する。通常線量でのCTは放射線被曝の問題から検診には適さないと考えられている。従って、通常線量でのCTに関しては本項では扱わない。
撮影方法としては、シングル・ディテクターCTあるいはマルチ・ディテクターCTによって、1回の呼吸停止下に全肺野を撮影することを原則とする。CTの撮影条件と再構成条件を表11(肺癌取扱い規約改訂第6版より抜粋)として例示した。読影はフィルム、CRT、液晶モニターのいずれでも可能である。同取扱い規約によると、読影は二重読影とし、可能な限り、CT検診過去画像との比較読影が望ましいとされている。
表11 低線量CT検診におけるCTの撮影・再構成条件 | ||||||||||||||||||
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(肺癌取扱い規約 改訂第6版より抜粋) |