有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン
II.目的
肺がん検診の早期発見・早期治療による死亡率減少効果は、わが国の国民全体の健康状態の改善に大きな利益をもたらす。しかし、肺がん検診は利益ばかりではなく、様々な不利益がある。このため、予防対策として肺がん検診を行う場合には、利益と不利益のバランスを考慮し、意思決定を行わなければならない。個人が任意で肺がん検診を受診する場合も、同様に利益と不利益について考慮することが必要となる。
肺がん検診による死亡率減少効果を明らかにするため、最新の知見も含めた関連文献の系統的総括を行う。肺がん検診も含め、がん検診の有効性を評価するための指標は死亡率減少効果である。有効性を正しく判断するためには、発見率や生存率だけでは評価ができず、また代替指標としても不十分である。系統的総括の結果に基づき、各検診方法の死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠を明確にし、わが国における対策型検診と任意型検診の実施について、推奨として総括する。
対策型検診(Population based screening)及び任意型検診(Opportunistic screening)について、本ガイドラインでは、表1のように定義し、各検診に対応して推奨を決定する。わが国における対策型検診の現状を考慮し、現状の対策型検診(Population based screening)と対策型検診の理想型である組織型検診(Organized screening)を識別し、その特徴を明らかにした。
対策型検診とは、集団全体の死亡率減少を目的として実施するものを指し、公共的な予防対策として行われる。このため、偶発症や受診者の心理的・身体的負担などの不利益を最小限とすることが基本条件となる。具体的には、市町村が行う住民検診や職域の法定健診に付加して行われるがん検診が該当する。
一方、任意型検診とは、個人の死亡リスクの減少を目的とし、医療機関や検診機関が任意で提供するがん検診を意味する。任意型検診には、検診機関や医療機関などで行われている総合健診や人間ドックなどに含まれているがん検診が該当する。ただし、対策型検診と同様に科学的根拠に基づく検診方法が提供されることが望ましい。
本ガイドラインは、対策型検診・任意型検診にかかわらず、がん検診に関与するすべての人々への情報提供を目的としている。すなわち、がん検診の計画立案や実施に関与し、提供者となる保健医療の行政職、医師、保健師、看護師などの保健医療職、事務担当者、検診機関の管理経営者、さらに、がん検診の受診者を対象としている。従って、本ガイドラインは、がん検診の提供を検討するすべての医療機関はもとより、検診対象となる一般の方々にも活用されることを期待している。このため、今後は、本ガイドラインに関する要約版や解説版などを作成し、その周知徹底を図ることを努める。
本研究班の提示する推奨は、あくまで死亡率減少効果と不利益に関する科学的根拠に基づいた判断である。推奨すると判断したがん検診についても、対策型検診として実際に導入する場合、がん検診の担当となる行政職や検診実施担当者は、対象集団での罹患率、経済性、利用可能な医療資源、他の健康施策との優先度など、他の多くの要因を考慮すべきである。あらゆる立場において、本研究班で推奨する検診を実際には導入しないことが合理的と判断される場合はある。しかし、推奨しないあるいは保留と判断した検診を導入することは明確な科学的根拠に欠けることから、多くの場合、合理的ではない点に留意すべきである。特に、対策型検診について、推奨されていない方法をすでに用いている場合にはその実施を再検討する必要がある。対策型検診として推奨されていない方法を用いる場合、がん検診の提供者は、任意型検診であっても、死亡率減少効果が証明されていないこと、及び、当該検診による不利益について十分説明する責任を有する。
表1 対策型検診と任意型検診の比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注1) | 対策型検診では、対象者名簿に基づく系統的勧奨、精度管理や追跡調査が整備された組織型検診(Organized Screening)を行うことが理想的である。 ただし、現段階では、市区町村や職域における対策型検診の一部を除いて、組織型検診は行われていないが、早急な体制整備が必要である。 |
注2) | 2005年に公開した大腸がん検診ガイドラインでは、対策型検診を一元的にOrganized screeningとしたが、2006年の胃がん検診ガイドラインでは、わが国における対策型検診の現状を考慮し、現状の対策型検診(Population based screening)と対策型検診の理想型である組織型検診(Organized screening)を識別し、その特徴を明らかにした。 |
注3) | 任意型検診の提供者は、死亡率減少効果の明らかになった検査方法を選択することが望ましい。 がん検診の提供者は、対策型検診では推奨されていない方法を用いる場合には、死亡率減少効果が証明されていないこと、及び、当該検診による不利益について十分説明する責任を有する。 |