(旧版)科学的根拠に基づく急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン
第IX章 急性胆管炎 -診断基準と重症度判定-
1. 診断基準と重症度判定基準
2)急性胆嚢炎の重症度判定基準
急性胆嚢炎の重症度判定基準
重症急性胆嚢炎
急性胆嚢炎の内,以下のいずれかを伴う場合は「重症」である。 |
|
(1) | 黄疸* |
(2) | 重篤な局所合併症:胆汁性腹膜炎,胆嚢周囲膿瘍,肝膿瘍 |
(3) | 胆嚢捻転症,気腫性胆嚢炎,壊疽性胆嚢炎,化膿性胆嚢炎 |
中等症急性胆嚢炎
急性胆嚢炎の内,以下のいずれかを伴う場合は「中等症」である。 |
|
(1) | 高度の炎症反応(白血球数 > 14,000/mm3,またはCRP > 10mg/dL) |
(2) | 胆嚢周囲液体貯留 |
(3) | 胆嚢壁の高度炎症性変化:胆嚢壁不整像,高度の胆嚢壁肥厚 |
軽症急性胆嚢炎
急性胆嚢炎のうち,「中等症」,「重症」の基準を満たさないものを「軽症」とする。 |
|
*胆嚢炎そのものによって上昇する黄疸は特にビリルビン > 5mg/dLでは重症化の可能性が高い(胆汁感染率が高い)。 |