(旧版)科学的根拠に基づく急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン

 
 
第V章 急性胆管炎 -診断基準と重症度判定-


1. 診断基準,重症度診断と搬送基準
3)搬送基準

急性胆管炎の搬送基準
胆道ドレナージおよび重症患者の管理ができない施設では,対応可能な施設にすみやかに搬送するべきである。
重 症 敗血症による全身症状をきたし,直ちに緊急胆道ドレナージを施行しなければ生命に危機を及ぼす胆管炎。
中等症 全身の臓器不全には陥っていないが,その危険性があり,すみやかに胆道ドレナージをする必要のある胆管炎
軽 症 胆管炎を保存的治療でき,待機的に成因検索とその治療(内視鏡的処置,手術)を行える胆管炎。


 

 
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